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不動産系許認可専門 ハラ行政書士事務所

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よくある質問

農地転用のよくある質問

Q 農地転用はどのような手続きが必要になりますか?

A 農地は限られた資源であり農地法によって農地を農地以外のものにすることを

厳しく規制しています。農地を農地以外の目的で使用したい場合は、浜松市農業委員会や静岡県知事の許可申請または届出の手続きが必要となります。
農地転用の許可の可否を決める基準「立地基準」と「一般基準」があり、立地基準では大まかにわけて農地のランク分けがされています。

  • 農振農用地(青地)今後長期にわたり農業用の利用を確保すべき農地
  • 甲種農地・・農業公共投資後8年以内、集団農地で高性能機械での営農が可能な農地
  • 第1種農地・・10ha以上の集団農地で、農業公共投資対象。生産性の高い農地
  • 第2種農地・・公共投資はされていない、小集団で採算力の低い農地
  • 第3種農地・・市街化にある区域内の農地

といった区分があります。
初回面談や現地調査を行いどんな法的規制がかかっているか調査をし、可否の可能性や転用に向けてのスケジュールを計画させていただきます。


Q 両親の土地が農振農用地(青地)ですが住宅は建てられますか?

「青地から白地へ」

A 青地のままでは原則農地転用ができず、住宅は建てられません。

まず、農地転用の許可を申請する前に 農業振興地域内農用地区域内農地(青地)
の指定からその農地をはずしてもらえるよう申出をしなければなりません(除外申請)
6つの除外の要件があり、全て満たしているか調査をさせていただきます。。

浜松市では年2回(2月~3月)(7月~8月)の2週間で受付がされ、除外申請の申出書を提出してから決定まで最短で8ヶ月~12ヶ月程度のお時間を要します。
その他、土地改良区の除外申請や農地転用申請、都市計画法第43条建築許可、地目変更登記等などの手続きが必要となります。

なお、確定測量や分筆登記は土地家屋調査士と協力提携させていただいておりますのでスムーズな対応が可能となっております。




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